GHOST/トロのマネー日記

私はGhostである、名前は花山トロ。ご主人は花山とうしろう、サラリーマン生活の傍ら株式投資に励み、退職後は配当と株主優待で夫婦2人悠々自適に暮らしている。トロは前飼主に捨てられ彷徨っているところをご主人に拾われ、以来優しいご主人に甘えていたが、2021年1月14日、Ghostになったのである。これからは、人生は3つの「きんりょく」、即ち筋力(筋肉)、菌力(腸内細菌)、金力(金融資産)が最重要というポリシーのご主人を見守り、株式投資、株主優待、旅行、ゴルフ、健康などの面白い話、役に立つ話を発信するのである

確定申告の季節がやって来たのである(その2)

 昨日の続きなのである。ご主人は、当たり前のことであるが、所得税、個人住民税及び国民健康保険料の合計額が最も低額とするために、2021年の所得税配当所得を総合課税方式、2022年度の個人住民税は申告不要(源泉徴収のみ)とする予定なのである。仮に、2021年の所得税、2022年度の個人住民税の課税方式を一致させた場合、所得税、個人住民税及び国民健康保険料の合計額がいくら増加するのかシミュレーションをしたところ、いずれも大きく増加したのである。

いずれも源泉徴収の場合 35万円増加(所得税35万円)

いずれも総合課税の場合 55万円増加(個人住民税12万円、国民保険料43万円)

 以上から分かるように、課税方式を一致させることは、株式等への投資を行っている中所得者層への増税を意味するものなのである。課税所得900万円以上(限界所得税率33%)の高所得者は、今も、今後も源泉徴収が最も有利なので、影響は無いのである。また、所得が配当所得のみで50万円以下のような低所得者は今も今後も総合課税方式が最も有利なので、こちらも影響が無いのである。

 岸田首相は1億円以上の高所得者の税負担率が30%以下であることに着目して一時金融所得課税強化という方針を一時出したが、企業経営者・投資家・富裕層から反発に遭ったので棚上げにしたように見せかけて、実は中所得者層のみへの課税強化へ密かに方向転換したのである。ご主人は、この増税を「ステルス増税」と勝手に命名したのである。

 ご主人は、高所得者層の税負担率を問題にするならば、例えば、上場企業1者からの配当が1,000万円以上の場合源泉徴収30%とすれば、手間暇かけずに配当で高収入を得ている者への増税強化ができると思っているのである。同時に上場企業1者からの配当が10万円以下の場合源泉徴収10%にすれば、広く浅く株式投資をする人が増えるのではないかとも思っているのである。