GHOST/トロのマネー日記

私はGhostである、名前は花山トロ。ご主人は花山とうしろう、サラリーマン生活の傍ら株式投資に励み、退職後は配当と株主優待で夫婦2人悠々自適に暮らしている。トロは前飼主に捨てられ彷徨っているところをご主人に拾われ、以来優しいご主人に甘えていたが、2021年1月14日、Ghostになったのである。これからは、人生は3つの「きんりょく」、即ち筋力(筋肉)、菌力(腸内細菌)、金力(金融資産)が最重要というポリシーのご主人を見守り、株式投資、株主優待、旅行、ゴルフ、健康などの面白い話、役に立つ話を発信するのである

確定申告の季節がやって来たのである その3 申告不要(源泉徴収のみ)の申告

 所得税の確定申告は2月16日からスタートするが、還付申告については新年早々から受付が始まっているのである。ということで還付申告のご主人は、確定申告書を早めに作成し、2月7日に提出したのである。確定申告開始前ではあるが、税務署の受付窓口も相談窓口も数人が待っている状況で、5分程度待たされただけであり、ご主人と奥様の確定申告書の受付は10分もかからずに終わったのである。

 特別区民税・都民税の確定申告も2月16日から始まるのであるが、株式等の投資家にとっては、「上場株式等の配当等」については「申告不要(源泉徴収のみ)」「総合課税」「申告分離課税」のいずれかを選択でき、「特定口座内(源泉徴収あり)の上場株式等の譲渡所得等」については「申告不要(源泉徴収のみ)」「申告分離課税」のいずれかを選択できるので、節税のために重要な手続きなのである。1月26日に書いたように、ご主人は、「上場株式等の配当等」について「申告不要(源泉徴収のみ)」の申告をするため、2月17日、特別区民税・都民税申告書、及び特別区民税・都民税申告書付表(上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に関する住民税に係る課税方法選択の申出書)、配当金支払通知書(コピー)、(確定申告で作成した)所得内訳書(コピー)を提出し、5分足らずで受付けが終了したのである。

 参考までに、令和3年中の配当所得及び株式等に係る譲渡所得等について、簡便な申告方法が導入されたのである。配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを地方住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除く)には、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入すれば、原則として、地方住民税の申告書の提出は不要となるのである。ただし、地方住民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合には、当該欄に○を記入することはできないので、注意が必要なのである。

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「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄

 因みに、ご主人の所得税の還付金(39万円)、奥様の所得税の還付金(8万円)は、いずれも2月24日、申告どおり入金されたのである。