従来、上場株式の譲渡所得と配当所得について、所得税と個人住民税の確定申告を異なる課税方式で行うことが可能であったが、2023年の所得税と2024年度の個人住民税からは、課税方式を一致させなければならなくなったのである。ご主人のように国民健康保険に加入している人にとっては、上場株式の譲渡所得と配当所得を、総合課税または申告分離で個人住民税を申告すると、国民健康保険料の算定において、所得からの控除が43万円のみのうえ、所得割が11~12%程度(地方自治体により多少異なる)増加するので非常に不利になるのである。そこで、2月に少しでも節税ができないか、2022年の確定申告を基に、総合課税方式、一部総合課税方式、源泉徴収のみ(確定申告せず)のシミュレーションした結果、配当控除が使える日本株式を総合課税とし、リートは申告不要(源泉徴収のみ)とすることが、最も節税に繋がることが判明したのである。
ということで、2023年の株式の配当とリートの分配金、株式譲渡益、所得控除(社会保険料等)を基にシミュレーションを繰り返し、日本株式の配当と株式譲渡益を総合課税方式とし、リートは源泉徴収のみ(確定申告せず)をすることが、最も有利という結論になったのである。そして、9月、45,000円程度のふるさと納税であれば自己負担額2,000円程度で最もお得と判明したことから、ご主人は、お気に入りの返礼品「シャインマスカット」を目当てに3件合計45,000円ふるさと納税し、計5.8㎏のシャインマスカットをゲットしたのである。
その後、予想外なことにケーヨーのTOBが実施され、想定外の株式譲渡益が発生したためリンガーハットの売却を中止し、11月に確定した配当・分配金と株式譲渡益を基に、ふるさと納税の再シミュレーション結果は、48,000円のふるさと納税が自己負担約2,000円で最もお得と判明したのである。3,000円はもったいないが、45,000円のふるさと納税でも自己負担額は2,000円になるので、最後の調整はせず2023年のふるさと納税は45,000円で確定させたのである。